【企業向け】ICOでの資金調達をするには?手順と準備物・問題点の回避方法を徹底解説!

仮想通貨投資家は多くいるものの、仮想通貨を発行しようとしている人は少ないですね。

ですが、仮想通貨を発行してICOを行い資金調達したい人もいますよね。

本記事は、ICOを行い資金調達したい人に向けた記事ですので、将来的にICOを行い資金調達したい人は参考にして下さいね。

まずはじめに
金融庁はICOに対して禁止している訳ではなく、あくまでも注意喚起としています。

以下、2018年12月14日に開催された金融庁「仮想通貨交換業等に関する研究会」第11回の詳細レポート第一弾として、研究会を総括する「仮想通貨交換業等に関する研究会 報告書(案)」について最終確認が行われた会議内容のレポートに一部抜粋していますので、参考にして下さい。

ICO への対応の方向性
ICO については、様々な問題が指摘されることが多い一方で、将来の可能性も含めた一定の評価もあることを踏まえれば、現時点で禁止すべきものと判断するのではなく、適正な自己責任を求めつつ、規制内容を明確化した上で、利用者保護や適正な取引の確保を図っていくことを基本的な方向性とすべきと考えられる。

また、ICO については、技術上、トークンの流通を図ることが容易であるなどの特徴が認められるところであるが、同様の経済的機能やリスクを有する場合には同様の規制を適用することを基本としつつ、ICO の機能やリスクに応じた規制の対象とすることが重要と考えられる。

引用:仮想通貨交換業等に関する研究会報告書(案)

企業がICOをするには

日本企業が日本国内でICOを行う場合、まず「改正資金決済法」をクリアできるICOスキーム案を作成します。

ICOスキーム案は大きく分けて次の二通りのパターンが考えられます。

  • 仮想通貨交換業の登録をする場合
  • 仮想通貨交換業の登録をしない場合

仮想通貨交換業の登録をする場合

仮想通貨交換業の登録をすることで、改正資金決済法をクリアします。

法的には比較的安全にICOを行うことができる正攻法ですが、資本要件として最低でも1000万円必要なるのに加え、

高度なセキュリティ対策が要求されるなど、ICOを行う前に十分な資金を準備しなければなりません。

また、登録まで時間がかかるので、資金調達のスピードが要求されるような場合は現実的ではありません。

仮想通貨交換業の登録をしない場合

仮想通貨交換業の登録をしないことで、改正資金決済法の問題を回避する方法もあります。

この場合もさらに二通りの方法が考えられます。

改正資金決済法上の「仮想通貨」に該当しない形でスキームを設計する

改正資金決済法で規定される「仮想通貨」にならないようにICOスキームを作成します。

技術的に譲渡制限をかけることで、法的な意味での「仮想通貨」にしないようにします。

この方法は規制をかいくぐるものなので、どうしても不透明になりやすいですが、迅速な資金調達を見込むことができます。

既存の仮想通貨交換業者と提携する

COMSA(コムサ)等の仮想通貨交換業者に委託することで、仮想通貨交換業登録の問題を解決します。

業者の手数料がかかりますが、法的問題のクリアと迅速な資金調達を同時に見込むことができます。

企業がICOをする為の手順

スキーム決定後、ICOを行う手順は以下の通りです。

  1. ICOアナウンス
  2. オファー
  3. トークンの販売

ICOアナウンス

投資家へ独自トークンを発行することを知らせます。

具体的には自社ホームページへの掲載、SNSを通じた情報発信などを行います。

この他各種メディアでプレスリリースを発行したり、ICOに特化したポータルサイトに自社のICO情報を載せることも有効です。

オファー

影響力のある有名投資家にオファーを行います。

知名度の高い投資家の協力を得ることで、ICOの成功率を高めることができます。

トークン販売

最後にトークンの販売を開始します。

一般的にはICOの本番となる「トークンセール(クラウドセール)」を行う前に、特定の投資家を対象とした「プレミアムセール(プレセール)」を行います。

プレセールではふつう低価格でトークンを販売したり、特典を付けます。

プレセール終了後に一般投資家を対象としたトークンセールを実施します。

トークンセールも段階を分けて行い、ボーナスや特典を付けることがあります。

企業がICOをする為に必要な書類や事柄

ICOを行う為に、必要になる書類や事柄には以下のようなものがあります。

  • 独自トークン
  • ホワイトペーパー
  • ICO用webサイト

独自トークン

自社で発行する独自トークンを準備します。

仮想通貨プラットフォームやイーサリアムなどで発行したり、ビットコインに代表されるオープンソースを元に作成できます。

ホワイトペーパー

ホワイトペーパー」は自社のICOに関する情報をまとめたものです。

投資家に自社の事業計画をアピールし、ICOに参加するメリットをアピールします。

ICO用WEBサイト

自社ホームページとは別に、ICO専用のWEBサイトを準備します。

上述のホワイトペーパーもこのサイトに掲載します。

自社ICO関連情報をわかりやすくまとめて、投資家に提示しましょう。

企業がICOをする場合の問題点

ICOを実施する上で重要になる問題点は、主に以下のような法的なものに集中します。

  • 改正資金決済法
  • 仮想通貨交換業
  • 資金決済法

改正資金決済法

自社ICOで発行するトークンが改正資金決済法上の「仮想通貨」にあたるかどうかで、法的な位置づけが変わります。

トークンを「仮想通貨」として設計した場合、「仮想通貨交換業」の登録が必要です。

仮想通貨交換業

トークンを「仮想通貨」として設計した場合、「仮想通貨交換業」を登録しなければなりませんが、

最低1000万円の資本要件や高度なセキュリティ対策などが要求されます。

資金決済法

仮想通貨交換業への登録を避けるため、トークンを「仮想通貨」にしないよう設計しても、

資金決済法上の「前払式支払手段」に相当する場合には、資金決済法の規制を受けます。

この規制の中でも特にハードルとなるのが「供託義務」で、国に対して最低でも500万円預ける必要があります。

企業がICOの問題点を回避して、ICOを実施するにはどうしたら良い?

ICOに関する法的問題を回避するには、以下の2点に注意する必要があります。

  • 改正資金決済法上の「仮想通貨」にあたらない
  • 資金決済法上の「前払式支払手段」にあたらない

改正資金決済法上の「仮想通貨」

改正資金決済法が規定する「仮想通貨」とは、「不特定多数の人の間で、物品やサービスの売買に用いることができるもの」で、

通貨としての性質を持つものを想定しています。

ポイントは「不特定」性を持つこと、「売買に用いる価値」を持つことの2点です。

この2点を外すことで、改正資金決済法の問題を回避できます。

「前払式支払手段」

「前払式支払手段」とは、「ユーザーが前払い(チャージ)をして、これが記録された媒体を用いて商品・サービスを購入すること」です。

電子マネー・商品券・回数券などがこれにあたります。

トークンを自社サービスで使用できるようにすると、前払式支払手段の規制にひっかかってしまいます。

これを回避するには、自社サービスの質的・量的の面において、発行した独自トークンと「数量的に対応させない」ようにする必要があります。

「数量的に対応させない」とは、

電子マネーや回数券のように、使用の度に減少していくようなシステムをとらない

ということです。

仮想通貨交換業者との提携

自社ICOプロジェクトの性質上、どうしてもこの2点をクリアできない場合は、既存の仮想通貨交換業者と提携する方法を選択するしかありません。

一定の手数料は発生しますが、上述の法的な問題は基本的に解決できるので、安心して事業に集中できます。

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