
日本金融庁がステーブルコインは仮想通貨に該当しないと公表
大手仮想通貨メディアのBitcoin.comが日本の金融庁に独占取材し、金融庁が「ステーブルコインは仮想通貨に該当しない」と認識していることを明らかにしました。
原則として、法定通貨で固定された安定した硬貨は、決済サービス法に基づいて「仮想通貨」のカテゴリーに分類されない。
引用:Bitcoin.com「日本の規制当局:ステーブルコインは現在の法律の下で仮想通貨ではない」
ステーブルコインが仮想通貨に該当しない理由とは
ステーブルコインとは、価格を法定通貨や他の仮想通貨と連動(ペッグ)させることにより価格の安定を図る通貨です。
そしてステーブルコインは大きく以下の3つに分類されます。
- 法定通貨担保型
- 仮想通貨担保型
- 無担保型
日本の金融庁は3種のステーブルコインのうち「法定通貨担保型」のステーブルコインは仮想通貨に当たらないとしました。
原則として、法定通貨で固定された安定した通貨は、改正資金決済法に基づいて「仮想通貨」のカテゴリーに分類されない。
引用:Bitcoin.com「日本の規制当局:ステーブルコインは現在の法律の下で仮想通貨ではない」
つまり、ウィンクルボス兄弟が運営する仮想通貨取引所Geminiが発行したステーブルコイン「Gemini Dollar」や、先日GMOグループが2019年にむけての発行を発表した「GMO Japanese YEN」は法律上「仮想通貨に当たらない」ということになります。
ステーブルコイン発行主の資格
続いて、Bitcoin.comは金融庁にステーブルコインが仮想通貨に該当しないのであれば、ステーブルコイン発行者と通常の仮想通貨発行者とでどのような違いがあるのか尋ねました。
まず、金融庁は以下のような前提を示しました。
ステーブルコインを発行する前に、発行主がどのような登録・資格を必要とするかを示唆することは必ずしも適切ではない。
引用:Bitcoin.com「日本の規制当局:ステーブルコインは現在の法律の下で仮想通貨ではない」
上記の前提を示した上で、金融庁は「ステーブルコイン発行者には、いかなる登録・資格が必要か」という質問に対する明確な回答を避けつつも次のようにコメントしました。
一般的に言えば、仮想通貨仲介業者がステーブルコインを取り扱う場合、企業は「前払い式支払い手段の発行者」または「改正資金決済法」に基づく「送金サービスプロバイダ」としての登録が必要となります。
引用:Bitcoin.com「日本の規制当局:ステーブルコインは現在の法律の下で仮想通貨ではない」
また、場合によっては「銀行法」に基づく銀行業務の許可が必要になることも明らかにしました。
貿易の過程で人/企業が100万円以下の為替取引をする場合、資金送金サービス提供者としての登録が必要です。
百万円を超える取引については、「銀行法」に基づく銀行業務の許可が必要です。
引用:Bitcoin.com「日本の規制当局:ステーブルコインは現在の法律の下で仮想通貨ではない」
ステーブルコインの今後
日本でのステーブルコイン発行に関するルール作りは現時点(2018年10月31日)ではあまり進んでいません。
しかし、ウィンクルボス兄弟が発行したステーブルコイン「Gemini Dollar」や香港企業が日本円を担保にしたステーブルコインを発行する計画を示したりと、世界的にステーブルコインの需要は高まっています。
さらには、中国3大仮想通貨取引所であるOKEXには、4種のステーブルコイン(GUSD・TUSD・USDC・PAX)が上場しています。
つまり、世界的にステーブルコインの需要が高まっている一方で、日本が今後、仮想通貨に対してどのような法整備を進め、どのようなステーブルコインが誕生するのか、注目です。
【参考文献】